水道法に基づく水質基準に関する省令

 (平成14年3月27日公布厚生労働省令第43号同年4月1日施行)

項 目 名

基 準 値

備 考

健 康 に 関 連 す る 項 目 

1

一般細菌

1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。

病原生物

2

大腸菌群

検出されないこと。

3

カドミウム

0.01mg/L以下であること。

無機物質・重金属

4

水銀

0.0005mg/L以下であること。

5

セレン

0.01mg/L以下であること。

6

0.01mg/L以下であること。

7

ヒ素

0.01mg/L以下であること。

8

六価クロム

0.05mg/L以下であること。

9

シアン

0.01mg/L以下であること。

10

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下であること。

11

フッ素

0.8mg/L以下であること。

12

四塩化炭素

0.002mg/L以下であること。

一般有機

化学物質

13

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下であること。

14

1,1-ジクロロエチレン

0.02mg/L以下であること。

15

ジクロロメタン

0.02mg/L以下であること。

16

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下であること。

17

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下であること。

18

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下であること。

19

トリクロロエチレン

0.03mg/L以下であること。

20

ベンゼン

0.01mg/L以下であること。

21

クロロホルム

 ト  リ  ハ  ロ  類 

0.06mg/L以下であること。

消毒

副生成物

22

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下であること。

23

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下であること。

24

ブロモホルム

0.09mg/L以下であること。

25

総トリハロメタン

0.1mg/L以下であること。

26

1,3-ジクロロプロペン(D-D)

0.002mg/L以下であること。

農薬

27

シマジン(CAT)

0.003mg/L以下であること。

28

チウラム

0.006mg/L以下であること。

29

チオベンカルブ(ベンチオカーブ)

0.02mg/L以下であること。

水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目

30

亜鉛

1.0mg/L以下であること。

31

0.3mg/L以下であること。

32

1.0mg/L以下であること。

33

ナトリウム

200mg/L以下であること。

味覚

34

マンガン

0.05mg/L以下であること。

35

塩素イオン

200mg/L以下であること。

味覚

36

カルシウム,マグネシウム等(硬度)

300mg/L以下であること。

37

蒸発残留物

500mg/L以下であること。

38

陰イオン界面活性剤

0.2mg/L以下であること。

発泡

39

1,1,1-トリクロロエタン

0.3mg/L以下であること。

臭い

40

フェノール類

フェノールとして0.005mg/L以下であること。

41

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

10mg/L以下であること。

味覚

42

pH値

5.8以上8.6以下であること。

基礎的

性状

43

異常でないこと。

44

臭気

異常でないこと。

45

色度

5度以下であること。

46

濁度

2度以下であること。

 (備 考) 残留塩素 水道法施行規則 (平成4年12月21日厚生省令第70号)
       第16条 (衛生上必要な措置) 抄
          3 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上
            保持するように 塩素消毒すること。−以下略−